申告分離課税 ~ 日経225mini(ミニ) 税制
所得は申告分離課税
国内の取引所で行われている日経225mini(ミニ)の決済を行ったことにより、
年間を通算して利益となった場合には、他の所得 と合算しない
「申告分離課税」により課税されます。
(日経225先物(ラージ)・商品先物・オプション取引・
日経225オプション取引・取引所外為証拠金取引(くりっく365)も
日経225mini(ミニ)に関する税制
もちろん
日経225mini(ミニ)の税制も、申告分離課税です。
税率は20%(所得税15%、住民税5%)。
日経225mini(ミニ)での決済を行ったことにより、年間の
生じた利益に対して15%の税率によ り所得税が課税されます。
また、別に5%の住民税も課されます。
株式取引では特定口座で源泉徴収しておけば確定申告の必要はありませんが、
日経225ミニでは、自分で取引履歴を用いて譲渡損益を計算し、
確定申告をする必要があります。
しかし、1年を通じて損失となる場合は原則として、他の所得から控除することはできませんが、申告を行わなくても罰則はありません。
(日経225先物(ラージ)・商品先物・オプション取引・
日経225オプション取引・取引所外為証拠金取引(くりっく365))も
損失は3年間の繰越控除が可能
日経225mini(ミニ)の取引は、3年間の「損失の繰越控除」が
認められており、年間を通じて損失となった場合は、
1年間通算の損失額を翌年以降3年間繰り越すことができます。
(日経225先物(ラージ)・商品先物・オプション取引・
日経225オプション取引・取引所外為証拠金取引(くりっく365))も
そのためには、毎年、確定申告を行わなければなりません。
「今年は損したが、必ず来年は大幅プラスにする!」
と決意されている方は、税務署に行きましょう。
「日経225mini(ミニ)の税金」 |
先物・オプション取引による利益は給料などの所得こ | |
税率 | 20%(所得税15%十住民税5%) |
損益通算 | 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有皿 券オプション取引にかかわる売買損益および商品先物 取引にかかわる売買損益との通算が可能。 株式の譲渡損益との通算はできない。上場投信や REITは株式の譲渡損益との通算ができる。 |
損失の繰越は? | その年に控除できない金額は、翌年以降3年間にわた り、繰り越せる。 |
他の所得との損益通算
日経225miniの取引で生じた利益については、
商品先物・オプション・くりっく365で生じた
売買差損益とのあいだで損益通算ができます。
その一方で、現物の株式取引や信用取引の譲渡差損益、くりっく365ではない
相対取引(OTC)での外国為替保証金取引の譲渡差損益とのあいだでの損
益通算は認められていません。
注意しましょう。
注意点
また、日経225mini(ミニ)のトレードが、
うまくいき利益が上がった場合は、納税を怠ると、税務署から
追徴課税を受けたり、悪質な場合は重加算税の対象になったりするので、
しっかりと申告をしましょう。
多くの証券会社で、ダウンロードサービスでCSV形式提供されています、
取引履歴を使うと確定申告用の資料作成や、
その他の損益計算用データの集計・加工が簡単にできます。
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くりっく365